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サモア記名しない株券を非移動化
新しく公布したサモア《2008年国際会社改訂法》(“改訂法”)は2008年4月21日に発効します。本改訂法は2008年の国際会社改訂法として引用することができて、そして《1987年の国際会社設立法》(“主な法”)と合わせて読むべきで、それは主な法の一部を構成します。
改訂法は、すべての記名しない株券は皆改訂法が発効した後の6ヶ月以内(以下が“過渡期”と称します)は国際会社の登録提供している会社に保管しなければならなくて、そして委託を受ける会社に登録と規定しております。
委託を受ける会社は受託者としての実益な記名しない株券の所有者に代わって、記名しない株券は取り消されますか回転して記名する株券に替えます、そうでなければ委託を受ける会社は記名しない株券を発行してはいけないべきです。
委託を受ける会社の事前許可をもらわないと、受益権の所有者は譲渡したり販売したりまたは他の記名しない株券の権利や利益のために処分してはいけません。
し記名しない株券は6ヶ月の過渡期あるいはサモア会社で登録していないで書面の許可したことを処罰して期限内を延長して委託を受ける会社で保管するなら、記名しない株券受益権の所有者の行使することができるすべての権利、権力と特権を持つべきで、および記名しない株券の生んだすべての利益はしばらく中止させて、しかも法律的効力を持たないで、記名しない株券に至って上述の方式によって保管するまでです。
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