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企業所得税

中国においては2008年1月1日から外資企業と国内企業に対する税制が統一されたほか、新企業所得税法により、従来外資企業に認められていた優遇政策も解消されることになりました。また、それに関する一連の税制変更により、中国に対する投資においては今後香港などの第三国を経由した投資の優位性が増やすものと考えられます。
課税対象
- 中国国内にある企業及びその他の収入を取得している組織は企業所得税の納税人であります。
- 企業は居民企業と非居民企業とに分けます。
- 居民企業は中国の法により中国国内に設立し、或いは外国(地域)の法律により設立された実際の管理機構が中国国内にある企業を指します。
- 非居民企業とは外国(地域)の法律によって設立され、実際の管理機構が中国国内になく、中国国内に設立された機構と拠点があり或いは中国国内に機構と拠点を設立していないが中国国内の所得を有する企業を指します。
課税範囲
- 居民企業は中国国内及び中国国外の所得を有する事によって納税しなければなりません。
- 非居民企業は中国国内に設立した機構、拠点が中国国内の所得及び中国国外の所得でその機構、拠点が実際に関係を有する事によって納税しなければなりません。
- 非居民企業は中国国内に機構、拠点を設立していない或いは機構、拠点を設立し、得た所得がその機構、拠点と実際に関係ない場合は来源が中国国内の所得を納税しなければなりません。
税率
| 企業タイプ | 適応税率 |
|---|---|
| 一般性企業 | 25% |
| 重點扶持的ハイテク企業 | 15% |
| 小型で利益の少ない企業 A:製造業、年度納付すべき所得税≤30万人民元,社員の人数≤100人、資産総額≤3000万人民元 B:非製造業、年度納付すべき所得税≤30万人民元,従業員人数≤80人、資産総額≤1000万人民元 非居民企業が中国国内に機構、拠点を設立していない、或いはその機構、拠点を設立して取得した所得がその機構、拠点と実際に関係ない場合 |
20% |
課税対象となる所得
企業の納税年度毎に、収入総額から徴税しない収入、免税収入、各項の控除及び許される範囲の前年度損失の余額を差し引いた額を納税すべきの所得額とします。
所得税の計算式
納税すべき所得税 = 納税すべき所得額 × 税率
特別納税調整
- 企業とその関連方との業務取引が独立取引の原則に適合せず、その企業或いは関連方の納税すべき収入又は所得額を減少させた場合、税務機関は合理的な方法によって調整する権限を有します。
- 企業はその関連方との業務取引の価格原則と計算方法を税務機関に提出でき、税務機関と協議、確認の後、予約価格を決定できます。
税務優遇策
- 中国が重点支援する産業に対して、15%の税率で企業所得税を徴収します。
- 他の居民企業に投資して取得した株式配当、利息配当などの権益性投資収益は免税収入とします。
- 国債利息収入は免税収入とします。
- 農業、林業、牧畜業、漁業プロジェクトに従事した所得は免除、減額徴収とします。
- 技術移転の企業所得に対して500万人民元以内の部分は免除収入とし、500万人民元以上の部分は減半徴収とします。
- 経済特区(深圳、珠海、汕頭、厦門、海南)と上海浦東新区に2008年1月1日より設立され、中国が重点支援する産業は経済特区と上海浦東新区で取得した所得に対し、一年目と二年目は免除とし、三年目から五年目までは25%の税率より減半徴収とします。
過渡期優遇策についての規定:
- 2008年1月1日から、これまで低税率の優遇政策を受けている企業は新しい税法の施行5年内に法定税率に徐々に移行する。例えば、15%の税率を受けている企業に対して、2008年は18%に、2009年は20%に、2010年は22%に、2011年は24%に、2012年は25%の税率にする。24%の税率を受けている企業に対し、2008年から25%の税率とします。
- 「2免3減」や「5免5減半」の定期減免優遇政策を受けている企業は新しい税法の施行後もその優遇期間が満了するまでに元の税制に従って適用されます。
- 上記の過渡期優遇策に適用する企業とは2007年3月16日前に設立された企業を指します。
- 「中国税制についてのQ&A」の詳細
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