中国税制についてのQ&A

よくある質問

中国会社の税務登記についてのQ&A

  1. いつ税務登記をしなければなりませんか?

    営業ライセンスが許可されてから30日以内に主管税務局に税務登記を申請しなければなりません。
  2. 如何辦理停業稅務登記?

    定期定額徴税方式を採用する納税者であれば、主管税務局に「営業停止申請表」を提出し、許可が下りれば、営業停止許可通知書が入手できます。その他の納税者の場合は、営業停止登記をしなくてもゼロ申告すればいいです。
  3. 営業再開税務登記の手続きはどうなりますか?

    主管税務局に「営業再開会社受取表」,を提出して、営業停止許可通知書を返して許可をもらえば、営業が再開できます。
  4. 子会社に税務登記が必要となりますか?公的な領収書が申請できますか?

    税務登記が必要となります。手続きに当たっては、工商営業ライセンス、親会社の資料、親会社の法定代表者の身分証名書等が必要となります。子会社が独立採算であれば、財務諸表を税務局に提出して公的な領収書が申請できます。

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税務領収書についてのQ&A

  1. どうやって領収書の真偽が早く見分けれますか?

    以下の方法があります。
    • 領収書の名称と内容文字が楷書体である
    • 通常、書き入れた後、“記帳シート”の文字は紫である
    • 各シートの領収書ナンバーは8桁で、新ゴシック体である
    • 領収書の文字金額欄に、印肉つき又はすかし入り
  2. 無償贈答品については、専用領収書が発行できますか?

    はい、出来ます。受取人が増値税一般納税者であれば、増値税の専用領収書が発行できます。
  3. 弊社は小規模納税者であり、増値税の専用領収書の発行が出来ますか?

    小規模納税者の場合は、主管税務局に行って、増値税の専用領収書を発行してもらわなければなりません。

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増値税についてのQ&A

  1. 小規模納税者である外商投資企業が中国国産設備を購入すれば、増値税が還付されますか?

    はい、還付されます。非増値税納税者、小規模納税者及び保税区で設立した外商投資企業が、国税発(1999)171号の規定に合えば、中国国産設備を購入したら、増値税が還付されます。
  2. 弊社は小売企業で、年間売上が210万人民元で、一般納税者の資格を申請しなくてもいいですか?

    いいえ、だめです。既に年間売上が80万人民元以上である会社は、一般納税者の資格申請が強制されます。
  3. 普通領収書を入手すれば、仕入れ税金が控除できますか?

    いいえ、出来ません。仕入れ増値税を控除するには増値税の専用領収書を入手しなければなりません。但し、普通領収書の金額は売上原価に計上できます。
  4. 小規模納税者が貨物を輸出したら税金が還付されますか?

    現行の輸出貨物税金還付(免除)の関連規定に基づき、小規模納税者の自営又は輸出を委託した貨物に対しては、増値税と消費税が免除されます。但し、還付されません。
  5. 一般納税者の増値税専用領収書資格をどう申請すればいいですか?

    一般納税者の増値税専用領収書資格の申請にあたっては、以下の条件を満足しなければなりません。
    • 製造業は年間売上が50万人民元以上
    • 商業企業は年間売上が80万人民元以上
    • 健全的な財務システムが完備され、増値税専用システムと設備を持つ

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輸出税金還付についてのQ&A

  1. 目下、輸出貨物の増値税還付率はどうなっていますか?

    貨物によって還付率が違います。17%、13%、11%、8%、6%、5%の六ランクがあります。
  2. 輸出入経営権を取得したら、いつ輸出税金の還付(免除)の手続きをしなければなりませんか?

    企業は対外経済貿易部門に登録手続きが終われば、30日内に主管税務局に輸出税金還付(免除)の認定手続きをしなければなりません。
  3. 新しく設立した製造企業が輸出した製品の税金の「免除、控除、還付」はどうなりますか?

    新しく設立した製造企業に対して、初回の輸出業務の発生日から12ヶ月以内に発生した還付されるべき税金に対して、月ごとに還付するのではなく、来期の国内販売の課税金額と相殺します。12ヶ月以降、該当会社が小型輸出企業であれば、小型輸出企業の規定に基づいて処理されます。その他の会社については、統一した月次計算で税金の免除、控除又は還付が行われます。但し、以下の状況は除外となります。
    • 登録して一年以上が立って新しく輸出業務が発生した会社(小型会社を除く)は、市の税務局より生産能力があって違法行為が無かったことが確認されれば、月次計算での税金の免除、控除又は還付が適用される
    • 新しく設立した製造企業が500万人民元以上の売上で、国外販売の比率が50%以上であれば、省の税務局に月次計算での税金の免除、控除又は還付の適用が申請できる
  4. 小型輸出会社の税金の「免除、控除、還付」の手続きはどうなりますか?どういう企業が小型輸出企業と見なされますか?

    税金還付の審査期間が12ヶ月である小型輸出企業が該当年度において発生した還付税額は、月次に還付されずに、来期の国内販売貨物の課税金額と相殺されます。年末まで相殺できなかった金額については、一回きりに還付されます。
    税務局の規定に基づき、小型輸出企業の基準は、各省の国家税務局によって定められます。年間売上が200万人民元から500万人民元までで、各省の実際状況によって
  5. 小規模納税者の自営又は輸出を委託した貨物に対して輸出税金の還付がありますか

    小規模納税者の自営又は輸出を委託した貨物に対して免税政策が適用され、仕入時に納付した税金の控除も還付もしません。輸出企業が小規模納税者から仕入した貨物に対しては、税金が還付されます。輸出税金還付率が5%であれば、そのまま実行されますが、輸出税金の還付率が5%以上の場合は、一律6%の還付率で実行されます。

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消費税についてのQ&

  1. 消費税は何時徴収されますか?

    消費税は単一プロセスに対して徴収され、普通、課税対象となる消費品の生産、委託加工又は輸入時に徴収されます。但し、金銀アクセサリー、ダイヤモンド及びダイヤモンドアクセサリーに対しては、小売する時に徴収されます。
  2. 何の商品が消費税の課税対象となりますか?

    以下の商品が消費税の課税対象となります。 タバコ
    • 酒、アルコール類
    • 化粧品
    • ゴルフボール及びゴルフ用品、高級腕時計、ヨット、木製割り箸、木製床板
    • 貴金属アクセサリー類、真珠、宝石、玉
    • 爆竹、花火
    • ガソリン
    • デーゼル油
    • 自動車タイヤ
    • オートバイ
    • 小型乗用車

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営業税についてのQ&A

  1. 会社が他社に貸し出した借金より獲得した金利には、金融保険業に適用する営業税が課されますか?

    会社が他社に貸し出した借金より金利を獲得すれば、金融保険業の納税義務が発生し、営業税を納付しなければなりません。

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外商投資企業所得税についてのQ&A

  1. 外商投資企業所得税の年度申告する時に提出する決算書は、公認会計士の監査が必要ですか?

    企業が納税年度に黒字であろう赤字であろうか、規定された期限内に主管税務局に所得税の申告表と決算書を提出しなければなりません。決算書を提出する時に、中国公認会計士より監査ずみの監査報告書を添付しなければなりません。
  2. 所得税が半減される会社はどうやって四半期の所得税を納付しますか?

    企業所得税は、四半期毎(四半期が終わってから15日内とする)に予測税金を納付し、年度ごと(決算後に5ヶ月以内とする)に清算されます。外商投資企業が四半期の予測所得税を納付することに当たって、前年度に発生した赤字を控除してから、残高に対して適切な税率で企業所得税が課されます。よって、所得税の半減政策が適用される企業は半減した所得税税率で四半期の予測所得税が徴収されます。
  3. 決算書の提出には期限がありますか?

    決算書の提出期限は、四半期毎に提出するものは、四半期が終わってから15日以内とし、年ごとに提出するものは、年間決算期が終わってから4ヶ月以内とします。
  4. 海外会社が中国企業から技術コンサルティング費を受け取れば、所得税が課されますか?

    はい、所得税が課されます。海外会社は中国に事務所を設けて無ければ、10%の税率で企業所得税が課されます。
  5. 外商投資企業が会計年度に発生した赤字は、今後の利益から控除できますか?

    次の二種類に分かれます。
    • 中国に一つの会社しか持たない外商投資企業の赤字控除   来年度の利益から前年度の赤字を控除していいです。来年度の利益が赤字より少なければ、次の年度に繰越し、最長では5年を超えてはいけない。外商投資企業が四半期毎に予測税額で所得税を納付する場合は、まず、前年度に発生した赤字を控除してから、適切な税率で四半期の予測企業所得税を納付する。
    • 外商投資企業が中国に幾つかの子会社又は営業支店の合計によって、所得税が課される場合の赤字控除外国企業が所得税の連結申告をする時に、該当する営業支店の税率が別々違えば、各営業支店の所得税を計算し、別々の税率に基づいて所得税を納付する。ある機構に赤字が発生すれば、同じ税率が適用される機構の利益から控除すべき、同じ税率の機構に利益が無ければ、赤字機構と近い税率の機構の利益から控除してよい。
  6. 外商投資企業の所得税合計清算期限について何の規定がありますか?

    具体的には以下の通りです。 年度が終了して四ヶ月以内に、主管税務局から企業所得税年度報告書を提出しなければならない。それに、年間実際課税金額から予測税金として納付した所得税を控除して、不足部分を納付する。主管税務局が年度終了してから5ヶ月以内に、企業の年度申告表と関連資料に対して一般的な審査を行い、不足部分の納付と余剰金額の還付をしなければならない。
  7. スタッフの出張手当は、個人所得税の課税対象となりますか?

    はい、課税対象となります。社員への給与となります。
  8. 会社より社員に提供した人身意外保険は、課税対象となりますか?

    中国の法定保険のみ課税対象となりません。
  9. 外商投資企業の親会社は中国の子会社から管理費を取っていいですか?

    はい、いいです。但し、売上総額の2%を超えてはいけません。毎年10月の末まで、主管税務局に申請しなければなりません。
  10. 「三来一補」(加工貿易)企業の増値税はどう処理しますか?

    「三来一補」(加工貿易) 企業は、税関より確認した来料加工輸入製品通関伝票と登記手帳をもって主管税務局に「来料加工免税証明」を申請します。この証明を持って、主管税務局に加工又は委託加工した製品と加工費においての増値税、消費税の免除を申請し、製品が輸出されたら、企業は来料加工輸出貨物通関伝票と税関より確認済みの来料加工登記手帳、外貨受取伝票を持って輸出税金還付を主管する税務局に照合終了手続きを行います。
  11. 「三来一補」(加工貿易)企業に何の税目が適用されますか?

    「三来一補」(加工貿易) 企業に関わる税目は次の通りです。 外商投資企業と外国企業所得税、増値税、消費税、印紙税、不動産税と車両船舶使用ライセンス税、個人所得税(個人負担)。所得税、増値税と消費税は国税局より課され、その他の税目は地方税局より課される。
  12. 外商投資企業は地方教育費付加が徴収されますか?

    2010年12月1日から徴収します。

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外国企業駐在員事務所についてのQ&A

  1. シンセンに駐在員事務所の所得税はどう計算されますか?

    • 売上=期間経費支出額/(1—推定利潤率10%—営業税税率5%)
    • 所得税税額=売上×推定利潤率10%×企業所得税税率25%
  2. 売上に換算する経費は何の費用が含まれますか?

    中国国内、国外に支給したスタッフの給与、ボーナス、福利厚生、品物購買費(車、事務用設備等の固定資産が含まれる)、通信費、出張費、家賃、設備賃借費、交通費、接待費とその他の費用が含まれます。
  3. 利息収入は経費の支出と相殺できますか

    利息収入が経費支出額と相殺できません。実際発生した経費の支出額に基づいて売上を換算して徴税されます。
  4. 駐在員事務所の固定資産は減価償却できますか?

    駐在員事務所に完備した財務記録があれば、月毎に減価償却の計上が出来ます。
  5. どんな費用を駐在員事務所の経費支出にしなくてもいいですか?

    次となります。
    • 本社の招聘によっての訪問に、駐在員事務所が立て替えた関係者のフライトチケット代
    • 機構組織の代表団が中国に訪問した時に立て替えた代表団成員の中国での宿泊食事代、交通費及び接待費
    • 本社が中国で大型展示会を参加する時に、駐在員事務所より立て替えた費用
    • 外国企業駐在員事務所の税金の滞納金と罰金
    • 駐在員事務所が通貨の形で、中国の公益又は救済の為の寄付金
  6. 本社の不動産を無償に事務所として使っているが、営業税の対象となりますか?

    駐在員事務所が株主(或いは本社)の不動産を事務所にした場合は、独立企業の間において発生した業務と見なされ、家賃を計算して経費として営業税が課されます

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不動産税についてのQ&A

  1. 不動産税がどう計算されますか?

    納税者の不動産が自己使用又は賃借用であれば、不動産の原価又は家賃を計算依拠として不動産税を計算します。
  2. 不動産税の税率はどうなりますか?

    何種類の計算方式があります。詳細については、不動産税をご参考ください。

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土地増値税についてのQ&A

  1. シンセンの中古不動産取引において何の税目が関連しますか?

    • 営業税、契約価格の5%(個人が購入して住んで五年以上が立つ普通住宅を売り出す時に、免除される。五年未満の場合は、販売価格の全額に基づいて課税される。普通住宅以外のもの、差額によって計算される。)
    • 都市建設維持費、営業税の1%
    • 印紙税、契約価格の0.05%
    • 所得税、会社25%、個人20%
    • 計算式:所得税=取引価格-購入価格-営業税-都市建設税-印紙税-土地増値費
    • 契税、取引価格(評価価格)の1.5%又は3%
    • 土地増値税、税率は30%から60%までである

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個人所得税についてのQ&A

  1. 香港にも中国にもサービスを提供している香港住民の個人所得税がどう計算されますか ?

    中国でしか勤務しない香港住民が、雇用主が中国会社であろうか、香港会社であろうかを問わずに、、中国の個人所得税の課税対象となります。
  2. 香港の雇用主に派遣されて183日間を超えた又は超えてない香港住民の個人所得税がどう課されますか?

    中国で連続滞在又は累計滞在で183日を超えなければ、中国会社より支給された給与だけが課税対象となります。中国での滞在日数に基づいて計算されます。中国以外の雇用主より支給した給与は、課税対象となりません。中国で連続滞在又は累計滞在で183日を超えれば、中国会社と国外会社より支給した給与総額が課税対象となります。中国での滞在日数に基づいて税金が算出されます。
  3. 外国管理者が中国で得られた役員費用は個人所得税の課税対象となりますか?

    はい、なります。
  4. 外国人が中国で得られた給与は、どう課税されますか?

    雇用企業が変わりに個人所得税を申告しなければなりません。
  5. 法定休日も中国での就労日となりますか?

    中国勤務の外国人スタッフの中国での就労日数は、中国に滞在している間の法定休日を含めます。

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