最近ブラウズしたページ
駐在員事務所

外国企業駐在員事務所は、試しに中国市場に参入したばかりの外国投資者にとって、妥当な進出形態となります。駐在員事務所の設立は簡単で、登録資本金も要求されません。しかし、駐在員事務所は、親会社を代表して親会社の経営範囲に決められた業務の連絡、製品紹介、市場調査と技術交流等の活動しか出来ず、直接経営活動をしてはいけません。駐在員事務所は法人格がない為、外国の親会社が駐在員事務所において発生した民事責任を取らなければなりません。
設立条件
- 親会社が自国で正式に会社登録した
- 当海外企業は所属国で二年以上登録される事
- 親会社が良好なビジネス信用を築いてある
- 固定した経営場所を持つ
- 首席代表を任命する事業務に合わせ、代表は1名から3名まで任命可
駐在員事務所の名称
- 国/地域名+会社名+(設立予定の地域名)駐在員事務所
- 例えば:香港志鵬発展有限公司深圳駐在員事務所
必要書類及び時間
- 海外企業の住所証明と2年以上合法経営の証明;
- 海外企業の定款或いは組織協定;
- 首席代表、代表を任命する書類;
- 首席代表、代表の身分証と履歴;
- 海外企業と業務し、依頼する金融機構から提出した資金信用証明;
- 駐在する場所の合法使用証明
駐在員事務所の維持
事務所は每年3月1日から6月30日まで登録機関に年度申告しなければなりません。年度レポートの内容は親会社の合法存続情況、事務所の業務展開情況及び会計士事務所が審査した収支の情況など。
外国企業駐在員事務所の関連税目及び費用
| 各地駐在員事務所関連税目及び費用一覧表 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | シンセン | 上海 | 北京 |
| 経営税 | 四半期ごと経営税 = 四半期ごとの経費 ÷ 80% × 5% | 四半期ごと経営税 =四半期ごとの経費÷ 85% × 5% | 四半期ごと経営税 = =四半期ごとの経費÷ 85% × 5% |
| 企業所得税 | 四半期企業所得税= 四半期ごとの経費総額 ÷ 80% × 10% × 25% | 四半期企業所得税=四半期ごとの経費総額 ÷ 85% × 10% × 25% | 四半期企業所得税=四半期ごとの経費総額 ÷ 85% × 10% × 25% |
| 渉外労働管理費 | 毎月社員一人ごと400 元(RMB) | 毎月社員一人ごと200元(RMB) | 毎月社員一人ごと300元(RMB) |
| 社員の社会保険 | 毎月社員一人ごと給料の22.9%-38.9% | 毎月社員一人ごと給料の37% | 毎月社員一人ごと給料の32%-32.8% |
| 住宅積立金 | 毎月社員一人ごと給料の5%-20% | 毎月社員一人ごと給料の7% | 毎月社員一人ごと給料の10% |
- 「中国税制」或いは「中国会社設立についてのQ&A」の詳細
業務についてのお問い合わせは、当社の日本語サービス課までご連絡ください。
オンライン お問合せ
関連サービス
お問い合わせ
香港九龍旺角弥敦道555号
九龍行11階1102-1103室
電話: (852) 2388 7870
ファックス: (852) 2388 7900
メール: info@conpak.com
香港九龍旺角弥敦道555号
九龍行14階1402-1403室
電話: (852) 2892 1819
ファックス: (852) 2893 1699
メール: info@conpak.com
上海市徐匯区虹橋路3号
港匯中心区二座27階2703室
郵便番号: 200030
電話: (86 21) 6448 1122
ファックス: (86 21) 6448 6268
メール: shanghai@conpak.com.cn
深セン市福田中心区福華三路168号
深セン国際商会中心27階2711-2712室
郵便番号: 518048
電話: (86 755) 8882 0088
ファックス: (86 755) 8831 3533
メール: shenzhen@conpak.com.cn




