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香港会社清算/取り消し

株主はよく香港有限会社の清算手続きを知らない内にルール違反してしまいます。これは今後の香港進出に悪い影響を与えます。
康栢のサービスは会社清算/取り消しのあらゆる事務にわたり、豊富なプロジェクト経験を蓄積しました。
香港会社清算
香港有限会社の清算は株主よりの自主清算、債権者よりの自主清算及び裁判所よりの強制清算の三種類があります。
- 株主よりの自主清算
株主よりの自主清算をするには、下記の条件を満たさなければなりません:- 帳簿が完備されている
- 株主大会の特別決議を通過し、過半数の株主より同意を得た
- 該当会社は債務が返済できる
- 清算者を1人任命し、清算の各プロセスを監査し処理する
- 債権人よりの自主清算
債権人よりの自主清算をするには、下記の条件を満たさなければなりません:- 帳簿が完備されている
- 債務が返済できず、経営が継続できなくなった
- 債権者より清算者を1人任命して、清算の各プロセスを監査し処理する
- この清算者は公認会計士又は弁護士であること
- 裁判所よりの強制清算
裁判所より強制清算は、会社自身、債権者、会社登録処処長又は破産管理所所長より清算が要求できます。清算令が発行されたら、裁判所は清算者を1人任命します。破産管理処処長も臨時清算者になれます。役員、株主と債権者の会議が何回も必要とされます。
香港会社を取り消し
香港会社法例の第32章291条の記載により、会社登録処に取り消しを申請する会社は次の条件を満たさなければなりません:
- 株主全員の同意
- もう運営してないこと、又は取り消し申請日より運営を停止して3ヶ月を上回ること
- 未返済の債務(政府のライセンス費と税金が含まれる)が無い
- 税務局局長より発行される「不反対書面通知」を入手すること
その他、もし該当会社の取り消しに反対意見がありましたら、取り消しが有効になってから20年以内に裁判所に再登録の申請を提出することができます。裁判所は会社登録処に取り消し済みの会社に経営を再開始させることが命令できます。
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