個人所得税

サービス概要

個人所得税は所得源泉に基づいて課税されます。中国での仕事期間に得られた給与なら、中国国内企業、海外企業又は個人雇用主による支給を問わずに、中国源泉の所得となります。

外国人に対して納税年度に中国に連続で、又は累計で90日以上滞在すれば、又は、税務協議が規定した期間内に、中国に連続で、又は累計で183日以上を滞在すれば、納税対象となります。中国での仕事期間に、国内企業、海外企業、また個人雇用主により支給された給与は、個人所得税を申告しなければなりません。国外での仕事期間に得られた給与は、中国国内企業の高層管理者しか、個人所得税が課されません

課税計算方法

納税金額 = (当月納税すべき給与所得総額×税率-早計算控除金額)×当月国内給与所得金額/当月国外給与所得金額×当月国内出勤日数/当月出勤日数

個人所得税法定控除基準について

  • 中国人の個人所得税控除基準は3,500RMBです
  • 外国人の個人所得税控除基準は4,800RMBです

稅率

給与、給料所得に適用する累進税率及び早計算控除金額
級数 全月應課稅入息實額 (当月纳税対象金額) 税率(%) 早計算控除金額 単位:(人民元)
1 1,500元以下 3 0
2 1,500元以上~4,500元 10 105
3 4,500元以上~9,000元 20 555
4 9,000元以上~35,000元 25 1,005
5 35,000元以上~55,000元 30 2,755
6 55,000元以上~80,000元 35 5,505
7 80,000元以上 45 13,505

備考:全月應課稅入息實額(当月纳税対象金額)=当月給与所得‐費用控除基準(3,500RMBあるいは4,800RMB)

早計算控除金額の計算方法:本級数の早計算控除額=一桁上の級数の最高所得額×(本級数税率-一桁上の級数の税率)+一桁上の早計算控除額

二重課税の防止

中国で勤務する外国人に対して(香港、マカオ、台湾を含み)、所属国は中国政府とダブル課税回避契約を結び、以下の状況であれば、個人所得税が免除されます:

  • 国外会社に雇用されている場合
  • 1年間以内に、中国に累計滞在日数が183日を超えない場合(毎年1月1日から12月31日まで);
  • 国外会社より給与が支給される場合

案例分析

日本の山田さんは深センにある多国籍企業にマーケティングマネージャーを担当しています。月給はRMB25800です

計算分析:山田さんは毎月納税額はRMB21,000です(即:即ち25,800-4,800=21,000RMB)。上の表の中の第四級の税率(25%)に適用されます。早計算控除数はRMB1005です。

毎月の納税すべき所得税:
納税すべき金額 = 当月納税すべき給与所得総額×税率-早計算控除金額
21,000×25%-1,005
= 4,245(RMB)

田さんは每月納税すべき個人所得税がRMB4,245です。山田さんが所属している会社が立て替え、税務局に納付しています。

海外の方は中国国内で得られた所得は個人所得納付すべきかどうか一覧表

中国境内居住时间 職位 境内所得境内支付或负担 境内所得境外支付或负担 境外所得境内支付或负担 境外所得境外支付或负担
90日以下あるいは183日以下 一般社員 徴収 徴収しない 徴収しない 徴収しない
シニアマネジメント 徴収 徴収しない 徴収 徴収しない
90日以上あるいは183日以上 一般社員 徴収 徴収 徴収しない 徴収しない
シニアマネジメント 徴収 徴収 徴収 徴収しない
1年間以上、ただし5年未満 全員 徴収 徴収 徴収 徴収しない
5年間以上 全員 徴収 徴収 徴収 徴収

シニアマネジメントとは、会社の社長、副社長、各職場の課長、主任など管理層の人員

個人所得税納付範囲

  • 給与、給料による所得
  • 個人商売の生産と経営販売による所得
  • 企業国家機関の請負経営による所得
  • 労務報酬による所得
  • 原稿料による収入
  • 特許権使用による所得
  • 利息、配当金、賞与金による所得、
  • 財産賃貸による所得
  • 財産譲渡による所得
  • 偶然の所得
  • 国務院財政部門が規定した他の課税すべき所得

個人所得税免税項目

  • 省級人民政府、国務院部委、中国人民解放軍以上の部門、及び外国組織、国際組    織が公布した科学、教育、技術、文化、衛生、体育、環境保護においての賞金
  • 国債と国家発行した金融債権利息
  • 国家が統一規定した手当、補助金
  • 福利費、救済費、救済金
  • 保険賠償
  • 軍人の転業費、復員費
  • 国家が統一規定した幹部、職員に交付する手当、退職の給料、離職休養給料、離職休養補助金  
  • 国の相関法律規定により、各国の駐中大使館、領事館の外交代表、領事官員及びその他の人は個人所得が免税されます。
  • 外国人は外商投資によって、得られた利息収入、配当金収入に対して、暫定的に免税されます。
  • 中国政府が参加した国際公約、協議の中に規定した免税する所得
  • 国務院財政部門が許可した免税する所得

以下の場合は個人税が免除される

  • 身体障害、独居老人と烈士の遺族の所得
  • 深刻な自然災害が重大な損失をもたらした場合
  • その他の国務院財政部門が許可した減税する場合

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