給与所得税

サービス概要

課税範囲

香港の給与所得税は地域源泉に基づいて課します。香港にて生じた又は獲得した如何なる収入が、給与所得税の対象になります。

課税年度

4月1日から翌年の3月31日まで

税金の控除と免除

給与所得税は控除できる項目について明確しています。政府より認めた慈善機構への寄付、認可された職業定年年金、個人研修支出、個人住宅ローン金利、税金対象収入を獲得する為に使われた支出が控除できます。以下は香港2010/11年度と2011/12年度の免除額と税率:

給与所得税の計算基礎から控除できる項目(単位:香港ドル) 2010/11 2011/12
基本免税金額 108,000 108,000
既婚者の免税額 216,000 216,000
子供免税額(一人当たり)一人目から九人目まで
- 課税年度内に生まれ
- その他の課税年度に生まれ

100,000
50,000

120,000
60,000
55歳以上、60歳未満の親、祖父母の扶養免税額(一人当たり) 15,000 18,000
55歳以上、60歳未満の親、祖父母の規定外扶養免税額(納税者と同居している扶養される家族) (一人当たり) 15,000 18,000
60歳以上或いは障害手当てを受けている親、祖父母の扶養免税額(一人当たり) 30,000 36,000
60歳以上或いは障害手当てを受けている親、祖父母の規定外扶養免税額(一人当たり) 30,000 36,000
兄弟の扶養免税額(一人当たり) 30,000 30,000
片親免税額 108,000 108,000
障害者扶養の免税額(一人当たり) 60,000 60,000
給与所得税の計算基礎から控除できる最高金額(単位:香港ドル)
控除項目 可控除金額
2010/11
可控除金額
2011/12
研修支出 60,000 60,000
住宅ローン金利 100,000 100,000
強制性公積金計画或いは退職年金計画の支出 12,000 12,000
年配者宿泊手伝い(ヘルパー)の支出 60,000 72,000
認められた寄付金(収入-控除できる支出-減価償却免税額)×パーセンテージ 35% 35%

税率

給与所得税税率の計算は累進税率又は標準税率といった二つの方法がありますが、両者の金額の少ない方を計算方法とします。
1) 標準税率は収入総額の15%で計算します
2) 給与所得税累進税率で計算します

累進税率(基本免税金額を控除してから) 2010/11 2011/12
最初の$40,000 (2007/08: 最初の$35,000) 2% 2%
更なる$40,000 (2007/08: 更なる$35,000) 7% 7%
更なる$40,000 (2007/08: 更なる$35,000) 12% 12%
$120,000以上 (2007/08: $90,000以上) 17% 17%

暫定納付給与所得税

課税年度が終了する前に、税務局は前年度の税金金額に基づいて企業に暫定給与所得税を徴収します。次の年度に、年度税金が評価されたら、納付済みの暫定給与所得税は今年度の給与所得税に当てられます。

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