シンガポール会社

サービス概要

概要

シンガポール会社は以下の三種類があります。

  • 個人株式有限会社
    株主の人数が最高50名。
  • 上場会社
    株主の人数は50名以上、許可を得れば大衆に株式と債券を発行して融資できます。
  • 外国会社支店
    外国会社のシンガポール支店は登録するだけで良いです。

メリット

  • オフショア業務により獲得した利益はシンガポールに振り込まなければ、納税する必要がありません。毎年、周年申告表と監査済みの決算書のみ提出すれば良いです
  • 免除許可を得た個人会社の年度収入が五百万シンガポールドルを超過しなければ、会計監査する必要がありません
  • 多国と投資と二重課税保護条約を締結してあります
  • 個人会社は周年大会を開催しなくてもいいです
  • 外貨規制がありません
  • 安定した政治環境

設立条件

  • 最低一名の役員がシンガポール人であること、永久居民又は雇用通行証を保有します
  • 発起人には一名の自然人がいる。その後、法人よりの株式保有も可能
  • 一名地元居民を会社秘書に任命
  • 地元の会社登録住所

標準登録資本金

  • 500,000シンガポールドル

必要資料及び時間

  • 会社名
  • 役員、発起人の身分証明書又はパスポートコピー
  • 経営範囲声明
  • 新規会社設立には14日間
  • シェルフカンパニー会社の購入には5日間

当社の業務についてのお問い合わせは、日本顧客服務部までご連絡ください

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